(1)
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経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
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申請者が法人の場合は常勤の役員のうち一人が、個人の場合は本人又は支配人のうち一人が、許可を受けようとする建設業に関し、
5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること。又は、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を
有していること。(建設業法第7条第1号)
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(2)
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専任の技術者を有していること
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許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所ごとに、一定の資格・経験をもつ専任の技術者を置くこと。(建設業法第7条第2号、第15条第2号)
なお、土木工事業、建設工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業の7業種は指定建設業として指定されており、特定建設業の許可を
受けようとする場合は、国土交通大臣が定める国家資格者を営業所に置かなければならない。
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(3)
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請負契約に関して誠実性を有していること
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申請者が法人の場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人の場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して
不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。(建設業法第7条第3号)
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(4)
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請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること (建設業法第7条第4号、第15条第3号) |
| 一般建設業の許可を受ける場合 |
特定建設業の許可を受ける場合 |
| 次のいずれかに該当すること。 |
| (イ) |
自己資本の額が500万円以上であること。 |
| (ロ) |
500万円以上の資金を調達する能力を有すること。 |
| (ハ) |
許可申請直前に過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。 |
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| 次のすべてに該当すること。 |
| (イ) |
欠損の額が資本金の額の20%を越えていないこと。 |
| (ロ) |
流動比率が75%以上であること。 |
| (ハ) |
資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。 |
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